agreement
第1条(所在地)
東京都目黒区祐天寺1丁目31-12水晶宮殿転霏微LX(以下「本施設」といいます)
第2条(運営元)
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はCREATIVE LABO株式会社が行います。
第3条(目的)
①幼児・児童に将来運動を楽しく続けられるトレーニングを提供する。
②育成年代に適したトレーニングを提供する。
③スポーツ選手がキャリアをステップアップし続けられるトレーニングを提供する
第4条(入会資格)
①本施設に入会できる方は、
別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本施設の趣旨賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
② 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なトレーニングに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第5条(メンバーの種類)
本会員のメンバー種類及び各要件は別に定める通りとする。
第6条(入会手続)
①本会員に入会する方は所定の入会手続きを行い、本施設の承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本施設の免責につき同意するものとします。
第7条(入会金)
メンバーは、本施設の定める入会金を、所定の方法で本施設に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第8条(資格停止及び除名)
本クラブは、メンバーが次に該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
①本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
本施設を故意に毀損したとき。
②本規約、その他本施設が定める規則に違反したとき。
③本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
④入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑤メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑥伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑦本施設の合理的な指示・指導に従わないとき。
⑧その他本施設が、社会通念に照らしメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
第9条(メンバー資格の喪失)
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第11条に規定するメンバーズカードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第10条(メンバー資格の譲渡禁止)
メンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第12条(会費等の支払い)
メンバーは、本施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、メンバーが本施設のメンバー資格を有する限り、現実に本施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第13条(休会)
①メンバーは、前月10日までに本施設に所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、20日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
②一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
(最長、1回につき連続1年間まで)
第14条(退会)
メンバーは、20日前までに本施設に所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。20日前を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
ビジターの利用
第15条(休業)
本施設は、定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。
第20条(メンバーの利用及び事故)
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本施設を利用するものとします。
②本施設は、メンバーが施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の施設内外でのトラブルについても同様とします。
③メンバーは、本施設おいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本施設の事前の書面による承諾なしに、対価を得て外部での指導行為を行ってはならないものとします。
第16条変更事項
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第17条(諸費用の改定)
本施設は、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第18条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
第19条(改定)
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第20条(附 則)
本規約は2019年3月1日より施行します。